お知らせ

選定療養による精子凍結保存と医療情報換算について

※選定療養による精子凍結保存について※

選定療養とは、保険診療中に追加費用を負担することで保険適応外の治療を、保険適応の治療を併せて受けることができる医療のことです。令和6年 6月 1 日(土)より厚生労働省が定める診療報酬改定に伴い、患者様都合(採卵時に射出精子を持参することが困難な場合)による精子の凍結を11,000円選定療養費として算定させていただきます。

※医療情報取得加算について※

当院はオンライン請求を行っております。また、オンライン資格確認システムを導入し、マイナンバーカードによる保険証(マイナ保険証)の利用が可能です。当院が患者様からお預かりした受診歴、薬剤情報、特定検診情報、その他必要な診療情報は適切に取得、管理、活用して診療致します。国が定めた診療報酬算定要件に従い、2024年6月1日より「医療情報取得加算」を算定致します。

院長 竹原 祐志